![たけし](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/2.jpg)
もし自分にもあの量を求められると気が滅入るのですが、、、
仕事量が多いのはパワハラにあたらないのでしょうか、、、
![マツケン](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/ツイッタープロフィール画像.jpg)
それでは、本日は、
仕事量が多い事実はパワハラに該当するのか否か、お伝えさせていただきます!!
目次
伝えたいこと!!
仕事量が多いとパワハラに該当する場合があります!!
仕事量が多いとパワハラにあたる場合がある
仕事量が多いと、仕事の範囲を逸脱している場合、パワハラに該当する可能性があります。
具体的には、過大な要求に該当する可能性があります。
パワハラの定義とは
厚生労働省では以下のように定義されています!!
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適性な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
つまり、職場での立場などを利用して、
仕事の範囲を逸脱した嫌がらせをすることです。
それでは、以下にパワハラの型について記載してまいります。
パワハラの型について
身体的な攻撃
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ②-300x200.jpg)
仕事でミスをして、殴る蹴るなど、体に危害を加えるパワハラは
身体的な攻撃に該当します。
精神的な攻撃
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ③-300x200.jpg)
大勢の前で、周囲に聞こえるように叱責をしたり、
人格を否定するような言動を行う場合、精神的な攻撃に該当します。
人間関係からの切り離し
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ④-300x222.jpg)
対象の労働者に対して、職場での孤立を促すため個室を設けたりすると、人間観関係からの切り離しに該当する場合があります。
過大な要求
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ⑤-300x200.jpg)
到底達成できないような業務量を押し付けるなどの行為があった場合、
過大な要求に該当する可能性があります。
過小な要求
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ⑥-209x300.jpg)
嫌がらせのために、
極端に少ない仕事量のみ与えたり、だれでも実施可能な業務を行わせたりすると、
過小な要求に該当する可能性があります。
個の侵害
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ⑦-300x200.jpg)
労働者のプライベートにも干渉したり、
その情報を他者に吹聴する行為は個の侵害に当たる可能性があります。
パワハラを受けたときの対応方法
パワハラか否かを判断するのに
大事になってくるのが、「仕事の範囲を逸脱しているか否か」になります。
そのうえで、パワハラに該当すると判断した場合は、
以下のような対応方法があります。
退職
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ⑧-300x200.jpg)
我慢をせずに、上司に退職を申し出ましょう。
一日の大半を過ごす職場で、残念な時間を過ごす必要はありません。
自分のためにも新たな社会人生活を歩む決断をしましょう!
上司に相談
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ⑨-200x300.jpg)
上司に相談しましょう。
相談を受けた上司は、職場内で問題視してくれるはずです。
私の知り合いの職場では、パワハラ問題を上司が職場で共有した結果、
問題視する社員が増え、結果として、パワハラは無くなった職場もあります。
職場のパワハラ相談室に相談
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ⑩-300x200.jpg)
自分で解決しようとはせず、
職場のしかるべき部署に相談をしましょう。
相談をする際に、自分の名前がばれてしまうのは怖いと思います。
企業によっては、相談時の匿名性が担保されている場合もありますので、
確認をして相談をしましょう!!
外部機関に相談
![](http://ma-tsu-ken.com/wp-content/uploads/2020/11/パワハラ⑪-300x212.jpg)
明らかにパワハラで、職場内でも相談相手がいない場合は、
労働局などの外部機関に相談しましょう。
各局に労働相談コーナーのようなものが設置されています。
そこで、相談をして、日ごろのもやもやを解消しましょう!!
まとめ
本日もご覧いただきありがとうございます。
仕事量が多いことは限度によってはパワハラに該当します。
疑問に思ったら、周囲の人に相談するなどして、
仕事量の調整を図ってもらいましょう(*^^*)
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